「青色申告特別控除って何?」「国税庁の説明が難しすぎて分からない!」という声をよく耳にします。確かに専門用語や細かい要件が並ぶ国税庁のページは、初めて読む人にはハードルが高いですよね。そこでこの記事では、国税庁の「No.2072 青色申告特別控除」をベースに、10万円・55万円・65万円の青色申告特別控除の違いについて誰でも理解できるように分かりやすく徹底解説します。
国税庁の説明
個人事業主やフリーランスの方、これから青色申告を始めたいと考えている方にぴったりの内容です。一緒に「節税の強い味方」である青色申告特別控除をマスターしましょう!
青色申告特別控除とは?基本を押さえよう
青色申告特別控除は、簡単に言うと、「青色申告を選んだ人へのご褒美」です。青色申告とは、きちんと帳簿をつけて税務署に申告する制度で、その努力に対して所得税を減らす特典がもらえます。この控除額は、条件によって10万円、55万円、または65万円の3段階。節税効果が高いので、個人事業主や不動産オーナーにとっては見逃せないメリットです。
でも、「条件がいろいろあって複雑そう…」と感じるかもしれません。ご安心ください!ここからは、控除額ごとに「誰が」「どんな条件で」受けられるのかを、シンプルに分解して説明していきます。
10万円の青色申告特別控除:まずはここから
どんな人が対象?
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- 青色申告をしている人なら誰でもOK。
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- ただし、後述する55万円や65万円の条件を満たしていない場合に適用されます。
条件は?
実はほとんどありません。青色申告をしていれば、最低でも10万円の控除が受けられる「ベースライン」だと考えてください。たとえば、簡単な帳簿(単式簿記)でもOKですし、特別な書類添付も不要です。
注意点
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- 所得(儲け)が10万円未満の場合は、その金額が上限になります。
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- たとえば、不動産所得と事業所得、山林所得を合計して8万円しかなかったら、控除は8万円まで。
こんな人におすすめ
「帳簿をつけるのが苦手」「とりあえず青色申告を始めたばかり」という初心者にぴったり。手軽に節税メリットを受けたいなら、この10万円控除からスタートしましょう。
55万円の青色申告特別控除:本格派へのステップアップ
どんな人が対象?
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- 不動産所得または事業所得がある人(たとえば、賃貸物件のオーナーやフリーランス)。
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- しっかり帳簿をつけている人。
必要な条件3つ
1.事業を営んでいること
サラリーマンの給与所得ではダメ。事業所得か不動産所得が必要です。
2.複式簿記で帳簿をつける
「複式簿記」と聞くと難しそうですが、要は「収入と支出を細かく記録する方式」。会計ソフトを使えば意外と簡単です。
3.確定申告時に書類を提出
「貸借対照表」と「損益計算書」を作って、確定申告書と一緒に税務署に提出。期限は翌年3月15日まで!
注意点
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- 現金主義はNG
「現金主義」とは、現金の動きだけで収入や経費を計算する方法。でもこれを選ぶと55万円控除は受けられません。通常の「発生主義」(取引が発生した時点で記録)が必須です。
- 現金主義はNG
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- 所得が55万円未満の場合
10万円控除と同じく、所得額が上限になります。ただし、赤字(損失)は無視して計算します。
- 所得が55万円未満の場合
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- 期限厳守
還付申告でも、3月15日までに提出しないと55万円控除は適用されません。
- 期限厳守
こんな人におすすめ
「事業を本格的にやってる」「会計ソフトで管理できる」という人。55万円控除は節税効果が大きいので、帳簿の手間を惜しまないなら狙い目です!
65万円の青色申告特別控除:最大の節税チャンス
どんな人が対象?
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- 55万円の条件を満たした上で、さらに「デジタル化」を進めている人。
必要な条件
55万円の条件に加えて、以下のどちらかを満たす必要があります:
1.電子帳簿保存
帳簿(仕訳帳や総勘定元帳)を紙ではなく、電子データで保存する。ただし、「優良な電子帳簿」の要件を満たし、税務署に届出が必要。
2.e-Taxで申告
確定申告書や貸借対照表、損益計算書を、期限(3月15日)までにe-Taxで提出する。
「電子帳簿保存」って何?
簡単に言うと、「紙の帳簿をやめてパソコンやクラウドで管理する」ことです。2022年からは事前承認が不要になり、やりやすくなりました。ただし、65万円控除を目指すなら、「優良な電子帳簿」の基準をクリアする必要があります。詳しくは国税庁の「電子帳簿保存法関係」をチェック!
注意点
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- e-TaxはイメージデータNG
PDFやJPEGで送るだけではダメ。e-Taxの専用システムを使いましょう。
- e-TaxはイメージデータNG
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- 届出が必要な場合も
電子帳簿保存を新たに始めるなら、税務署に届出を出す必要があります(既にやってる人は不要)。
- 届出が必要な場合も
こんな人におすすめ
「デジタルに強い」「節税を最大限にしたい」という人。65万円控除は所得税を大幅に減らせるので、事業が軌道に乗ってきたらぜひ挑戦を!
青色申告特別控除のメリットを具体例でチェック
節税額をシミュレーション
たとえば、事業所得が300万円あった場合:
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- 10万円控除 → 課税所得290万円(節税額:約2~5万円)
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- 55万円控除 → 課税所得245万円(節税額:約11~22万円)
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- 65万円控除 → 課税所得235万円(節税額:約13~26万円)
※税率20~40%で計算
- 65万円控除 → 課税所得235万円(節税額:約13~26万円)
65万円控除なら、年間20万円以上お得になる可能性も!帳簿の手間やデジタル化のコストを考えると、十分ペイする節税効果です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 青色申告ってどうやって始めるの?
税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。事業開始から2ヶ月以内、または前年3月15日までが期限です。
Q2. 複式簿記って難しくない?
最初は慣れが必要ですが、会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)を使えば、初心者でも簡単にできます。
Q3. 55万円と65万円、どっちを目指すべき?
事業規模やデジタル化の準備状況次第。まずは55万円を目指し、慣れたら65万円にステップアップがおすすめです。
まとめ:あなたにピッタリの控除を見つけよう
青色申告特別控除は、10万円で気軽に始めて、55万円で本格節税、65万円で最大メリットを目指す、3段階のステップアップ方式です。自分の事業スタイルや帳簿のスキルに合わせて選べるのが魅力。まずは「青色申告を始める!」と決めて、税務署に相談してみませんか?節税しながら事業を成長させる第一歩が、ここから始まります!
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