【副業で経費計上】所得20万円以下は例外を除き確定申告は不要です

FP資格活用
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FP資格を取得した場合、新たに現業と並行して副業も実施していくことになっている方も多いと思います。

そうでない方においても、サラリーマンとしての収入に加えて、副業による収入も増えている方が多くなっているでしょう。

そのような中、そもそもの基本的なこととして

・副業した場合に経費計上できるかどうか知りたい
・まだ副業して売上や経費を計上したことはないけど大丈夫か
・直前の確定申告に焦らないために早い段階から準備したい

などの疑問点も発生することとなります。

FP資格者が副業を実施する場合、顧客に説明するための知識としてはもちろんのこと、自分自身が収益を得る立場になった場合には、自ら実践する必要があるため非常に重要な観点です。

今回はこの副業をした場合において、収益とともにその売上や収益を上げるために経費が発生した場合に、どのような対応を行う必要があるのか、簡単に紹介したいと思います。

※税金については引用等を中心に一般的な内容のみで、個別具体的な内容については記載していませんので、必要な場合は税理士や最寄りの税務署に詳細をご確認ください。

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【副業で経費計上】所得20万円以下は例外を除き確定申告は不要です

副業をした場合は、そのかかった費用について経費計上ができることはご存じでしょうか。

サラリーマンとして就業しながら、なんらかの形で副業を行っている方も多いと思われます。

そのような方を含め、今回は以下

・副業で経費が発生した時にどのように対応するのかをまとめました
・副業をしたけどまだ売上や経費計上をしていない場合は問題?
・副業をして経費が発生した場合に注意すべきこと3つ

についてまとめています。

筆者は比較的長く副業をやっている方ですが、副業については20万円を超えているため売上と経費をまとめています。

また、投資も長年やっていることもあり、同時に確定申告も実施しています。

そのようなFP1級、CFP®でもある筆者が、今回は副業における経費について解説します。

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副業で経費が発生した時にどのように対応するのかをまとめました

副業で経費が発生した時に、どのような形で準備をしておけばいいのでしょうか。

すでに副業経験が長い方は理解されている項目ですが、おもに副業経験が浅めの初心者向けに記載します。

必要経費の把握

副業に際してかかった経費がどれぐらいなのか、把握しておく必要があります。

そのためにも、副業を実施する際にかかった費用として、レシートや請求書、領収書などを、証拠書類として必ず残しておく必要があります。

最近では電子帳簿保存法の関係から、アプリ内で写真を撮影すると、自動で仕訳や保存してくれるソフトも一般的となっており、忙しい副業の方にとっても便利になりました。

聞いたことがあるかと思いますが、freeeマネーフォワード やよいの大手3社のアプリはそれぞれ対応しています。

売上や必要経費のとりまとめ

売上や経費を取りまとめるには、先述したfreeeマネーフォワード やよいの大手3社のアプリを活用することもできますが、売上や経費の計上が少数であれば、Excelやスプレットシート等でも対応可能でしょう。

ただ、煩雑になり、面倒な点もあることから、なんらかのソフトを使用することも考えられます。

筆者は、複数の会社の対応する必要があることから、freeeやよいの2つのクラウド会計ソフトを使用しています。

一方で、個人としては、クラウド円簿という青色申告クラウドを使用しています。

しかもなんとこのクラウド円簿は、広告モデルで成り立っていることから無料で提供されています。

ただし、複式簿記など仕訳を自分でしなければならないため、一定の経理知識が必要なことと、無料モデルのため、サービスの改変等のリスクは将来的にあるかもしれません。

売上から経費を引いた所得の把握

さらに、年間における、売上から経費を引いた額の所得を把握する必要があります。

できれば、年間の見通しを常に追っておき、20万円超なのか以下なのかを把握することによって、それなりの準備や心づもりをしておくことも大切でしょう。

20万円超であれば、前述のとおり確定申告が必要になります。

そして、確定申告が必要になれば、白色申告か青色申告のどちらかで対応しなければなりません

白色申告であれば、所得から控除できる額は一律10万円ですが、青色申告であれば、

①複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算表を添付して期限内に提出していれば55万円
②①かつ電子申告や電子帳簿保存を行えば65万円
③①②に対応していない場合はで簡易簿記と損益計算書のみなら10万円

が所得から控除できます。

筆者は65万円の控除を享受するために必ずパターン①で提出するようにしています。

これにより、所得65万円であっても実質非課税扱いとなるため、相応のメリットが享受できます。

確定申告の一般的な内容については、またの機会で記載するとともに、多くの企業やブロガーの方も記載されているので、そちらも合わせてご参照頂ければと思います。

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副業をしたけどまだ売上や経費計上をしていない場合は問題?

副業をした場合に、多くの方が売上や収入を得ることを目的とされていますが、費用として発生したものも経費計上が可能です。

具体的には、その売上を立てるために要した費用については、経費計上をすることができます。

もちろん、副業をした直後であり、まだ収益が少なく経費計上もしていないこともあるでしょう。

一方で、売上を得るために使用した経費については、必ずレシートや領収書、経費支払先の請求書等を保管しておき、経費計上することにより、所得の額を正確にしておくことが望まれます。

毎年3月15日までの確定申告期限までに、売上から経費を引いた所得を申告すれば問題ありません。

ただし、こちらも副業の所得ベースで20万円以下であれば、確定申告も不要となっています。

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

極端な例ですが、売上が40万円程あっても経費が20万円以上掛かっていたら、差引した所得は20万円以下となり、確定申告が不要な要件に入ってくる可能性があります。

ただし、例外として2箇所以上から給与所得を貰う場合においては、1箇所の給与所得が20万円以下で有っても確定申告が必要であるので、注意が必要です。

逆に、該当年における、年始から年末までの段階で、所得が20万円超になる場合が確実な場合は、早い段階から準備をしておく必要があるといえます。

もし、過去に所得が20万円超あって確定申告を行っていない場合や遅れた場合は、最寄りの税務署に相談する必要があるかもしれません。

副業をして経費が発生した場合に注意すべきこと3つ

最後に、副業で経費が発生した場合に注意しておいた方が良い点を3つ紹介します。

経費が売上に紐づいたものであるかを確認する

かかった経費が副業による売上計上に関連するものであるか、確認する必要があります。

副業に関連しない生活費等である場合は、計上できないからです。

おもな経費として計上できるものとして、取引先等へ発送する郵便代や切手代、取引先へ電話した場合などの通信費や、売上を立てるために購入したソフトや、インターネット使用料、さらには取引先とともに行った会食やミーティング費用なども該当します。

副業に関するものであれば、多くのものが該当してくるので、逆に明確にしておくことで費用計上も可能となるでしょう。

売上や経費の計上を的確に行う

副業の場合は、売上は入金されるものであることから、費用に比べ細かなものがなければ理解がしやすいものと言えるかもしれません。

一方で経費は、細かなものが多岐に渡って発生する場合は、把握が面倒な場合もあります。

しかしながら、これらに関する売上、経費は漏れなく的確に計上する必要があります

クラウド会計ソフトを有効活用する

前述の売上、経費については比較的多岐に渡るため、煩雑になる可能性があります。

まずは項目が少ない場合はExcelやスプレットシート等でも足りるかもしれません。

一方で、売上先や費目が多くなってきた場合は、先に紹介したfreeeマネーフォワードやよい、さらにはクラウド円簿等の会計ソフトを用いて、漏れなく計上することが求められるでしょう。

特に将来的に副業を拡大する場合や、毎年申告が必要となる場合においては、簿記の知識があるならクラウド円簿でも足りますが、利便性を追求するなら、freeeマネーフォワード やよいといったクラウド会計ソフトを使用することで、事業に集中することも考えられます。

まとめ

副業においては、売上から経費を差し引いた所得が20万円超であれば確定申告が必要となりますが、そうでない場合は原則不要となる事となります。

経費については、領収書やレシート等証拠書類を残して、計上する必要がありますし、経理処理に慣れていない方にとっては、freeeマネーフォワード やよい、さらにはクラウド円簿といったクラウド会計ソフトを活用することが望まれます。

経費を的確に認識し所得が20万円以下になることで、副業における節税効果も期待できるでしょう。

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