新型コロナの入院給付金関連で、縮小の記事が話題になっています。
今後はどのようになっていくのか、FP試験でもリスクマネジメント課目では定番の入院給付金について確認してみます。
新型コロナの入院給付金縮小で貰えなくなる場合
先週の段階で、最近話題に挙がっていたコロナ給付金関連で立て続けに記事が出てきました。
これまでコロナの治療において、自宅療養などで治療していた「みなし入院」が要件問わず対象なっていました。
しかしながら、2022年9月26日以降は、実際に入院した方や、妊婦、重症リスクが高い方、65歳以上などに限定されて対象となります。
これら以外で自宅待機で治療する方は、入院給付金が保険会社から下りないというものです。
若者で自宅療養される、重症化リスクがない方などはもらえない…そんな感じでしょうか。
保険会社が集めた保険料で、実際に保険会社の収益を圧迫することから、保険金が払えなくなってくることもあります。
9月25日以前にコロナに掛って、自宅待機を余儀なくされた方は対象になるとのことで、やや不公平な感じもしなくもないですね。
ベースとしての考え方は保険の特性にあるといえるでしょう。
保険は本来相互扶助の精神で生まれたもの
もともと保険のベースにあるものは、「相互扶助」という考え方です。
FP試験対策用テキストには、テキストによっては出てきたり、出てこなかったりしているかもしれません。
保険は相互に扶助するもの、すなわち、お互いに助け合うものということで、お金(掛金である保険料)を出し合って、万が一に必要となった場合に扶助(保険金の支払い)をするというものです。
もしかしたら…の可能性を考えて保険には入るものとなり、もしかしたらが実際にあった場合には支払いが発生します。
地震保険は、入っていても損害の規模が大きくなることから、満額の支給がなされない、再建築価額の50%とされています。
地震保険は火災保険とセットで契約する必要があり、火災保険の30~50%の間で設定するという試験ではお馴染みのものです。
これは地震が甚大な影響を及ぼし、まずは生活の安定を第一に考えることが地震保険の目的であることから、多くの方とシェアをしながら扶助していくということとなります。
ひるがえって、コロナについては、有事の対応として給付要件を「入院ではなく自宅療養」まで緩和したこともあり、今後は扶助対象を「入院した人」に限定するというものです。
約款ではみなし入院は給付対象外としている点では、今回は急場の対応だったこともあるようです。
将来的には下りなくなるという警鐘も
先月の東洋経済オンラインの記事で、既に感染拡大や法律の見直しで変わる可能性が指摘されています。
感染法上の2類から5類へ変更が検討されているとのことでしたが、引き続き2類、5類の議論はあるようです。
そのような中で、政府が療養期間を原則10日から7日に短縮したことや、感染者の全数把握をやめ、簡易運用にすることも考えられます。
入院給付金として受け取れるかの確認を
仮に9月25日以前に発症して自宅療養であった場合は、ご自身の保険について確認する必要があるでしょう。
保険証券などに入院給付金の記載や入院の際の日額の記載などがあれば、受け取れる可能性はあります。
5日以上から日額受け取れる場合や、入院初日から受け取れるといった感じのものです。
医療費の補填の意味合いもあるので、入院給付金は非課税扱いとなります。
コロナの自宅療養により、薬を買う必要があったり、業務に支障が出た方や、生活が思うようにいかずに出費がかさんでしまったなどもあり得るでしょう。
FP資格者や、FP試験を目指している方は、まさに「普段の生活で使えるお金に関するノウハウ」と言えます。
保険に入っている場合は、必ず確認をされるとともに、不明な場合は保険会社に確認をしてみることでリスクマネジメントにおける学びを得ることができるかもしれません。
まとめ
今回のコロナ給付金関連は実際に罹患した親族から給付について相談があったことや、今回の記事でも重要な話題と感じたため、取り上げてみました。
保険は本来、誰かが困った時のためにある相互扶助精神により生まれたものであり、その方へのサポートのための給付です。
従って、適切に療養証明書等を取得しながら申請をすることが望まれます。
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