副業でかかった費用はどこまで経費計上できるのか解説【筆者対応済】

FP資格活用
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普段副業をしているけど掛かった経費はどう処理するのか

そのような疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。

逆に、経費を気にされる方は、売上が上がりはじめ税金を気にされる方ともいえるかもしれません。

売上が上がれば、一定の割合の税金が発生することも考えられます。

一方で、売上を上げるために掛かった費用を、適切に計上することができるのも事実です。

そのような方のために、今回は

・副業で掛かった経費が計上できるか知りたい
・自宅作業で掛かった経費は計上しても大丈夫なのか
・税理士等の専門家に頼んだ方がいいのか、不安だ

このような疑問を解消したいと考えます。

FP資格者として、また筆者も副業を通じて体験したことなど、一般的な事柄について紹介します。

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副業でかかった費用はどこまで経費計上できるのか解説【筆者対応済】

副業で掛かった経費も、もちろん売上をあげるためのものであれば経費として計上できます。

ただ、どの点までが計上OKの費用なのか区分けが難しいものもあると思われますので、以下の様な内容でまとめてみました。

・副業で掛かる経費にどのようなものがあるのかまとめました
・普段の生活でも使っているものは計上できるのか
・経費計上の場合に注意すべき点3つ

筆者も副業で掛かった費用については適切に計上しています

ただし、明確に売上を上げるためにかかった費用のみを、一定の割合等を按分計算により割り出して、計上しています。

どのような計上方法を考えればよいのか、筆者の経験も踏まえて記載します。

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副業で掛かる経費にどのようなものがあるのかまとめました

副業で掛かる経費にはどのようなものがあるのでしょうか。

一般的には、以下の様な費用が考えられます。

・副業の打ち合わせの際に打ち合わせ場所まで行った交通費
・副業をやる際にカフェやテレワークブースを使用した費用
・副業用の参考文献として購入した図書
・データ収集やオンライン会議をした際にかかった通信費
・副業でのセールスのために取引先と会食した交際費
・副業を行うにあたって誰かに報酬を払って手伝ってもらった

それぞれ、一般的にあることですが、各項目を確認出来ればと考えます。

※具体的な事象として当てはめて該当するかどうかは、税理士等専門家とご相談ください

副業の打ち合わせの際に打ち合わせ場所まで行った交通費

副業目的である打ち合わせのために、とある場所までいくことになった場合に、移動手段として電車やバスを使用するとなるとそれは経費計上することになるでしょう。

打ち合わせに参加しなければ副業をすることができない、すなわち、売上にならないということであれば、もちろん経費として計上することとなるでしょう。

副業をやる際にカフェやテレワークブースを使用した

自宅の中で副業をするとなると、家族がいて気が散る場合や集中できない場合もあるでしょう。

さらには、本業の帰宅途中で、副業をこなしてから帰宅するようなパターンもあり得ます。

そのような場合は、利用したカフェやテレワークブースなども経費として計上できるでしょう。

副業用の参考文献として購入した書籍

これはその文献を活用して、副業でライティングをした、さらにはセールス用のプレゼンテーション資料を作ったなども考えられるでしょう。

そのような場合は購入した書籍について、図書費として計上が可能です。

データ収集やオンライン会議をした際にかかった通信費

副業においてデータ収集や、取引先との打ち合わせなどで、ネット回線費や電話代などを使用することも考えられます。

そのような場合は、その費用の一部について、計上も可能でしょう。

ただし、通信費は、プライベートで使用するものも通信会社より一括で請求されてくるため、プライベートと業務(副業)と区分する必要があります。

どれだけの割合で業務として使用するのか、明確なルールのもと区分する必要があるでしょう。

副業でのセールスのために取引先と会食した交際費

副業として新たな取引先から受注を獲得する、または受注して業務を行っており、継続的に良い関係を築いていくために取引先と会食する場合が想定されるでしょう。

そのような場合も、売上を獲得するための手段の会食であれば、交際費として計上も考えられます。

副業を行うにあたって誰かに報酬を払って手伝ってもらった

誰かに手伝ってもらわないと業務が回らない、そのようなケースも考えられます。

その場合には、手伝ってもらった人に対して、報酬や業務委託費を支払う事もあるでしょう。

その費用は経費として計上することができます。

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普段の生活でも使っているものも経費計上できるのか

結論ですが、一定割合を線引きする按分計算により経費計上は可能です。

普段の生活で使っているもの、例えば、自宅でライター等の副業をしている場合に、その作業に関してかかるものについては、経費計上が可能であるものもあるでしょう。

一般的に、夜作業をしている場合には、当然ですが机に明かりを灯す必要があり、その場合には電気代がかかってきます。

しかしながら、自宅作業の場合は、電気代は普段の生活分の中に含まれて請求されてくることとなります。

その場合、副業の際にどれぐらいの時間や掛かったのか、また明かりやライトの数に比例して使用した分、自宅における副業作業スペースなど、明確な根拠が示せることが必要です。

これは家賃も同様であり、自宅に対する業務スペース等を家賃として計上する考え方もあり得ます。

副業の域を超えて本業のフリーランスになった場合であったら、尚更必要な考え方と言えます。

さらに、副業でライターを行う場合やFPとして顧客とオンライン面談や会議する場合は、パソコンを使用しなければなりません。

パソコンはプライベートでも使用することがあるかもしれませんが、明確な線引きができれば、大切な仕事道具であるパソコンも費用計上することができます。

こちらも、線引きができるかどうかが重要であり、たとえば、副業の業務時間や稼働時間によって区切ることができたり、仕事専用の特殊なパソコンとして購入するなどがあれば、計上が可能でしょう。

パソコンの場合は高額なものは、一括費用計上ができず、場合によっては減価償却資産になります。

また、これらの経費においても線引きができないものについては、副業の際に経費計上が難しい場合もあるので、注意が必要です。

経費計上の場合に注意すべき点3つ

最後に、副業において掛かった費用を計上する場合に、注意すべき点を3つ挙げます。

無理やり経費計上することは難しいでしょうし、逆に経費が掛かってしまう税理士等の専門家の費用も、売上が少ない場合は難しいかもしれません。

費用計上してよいか分からない場合は保守的に計上しない

この場合は、自分自身で良く調べ、慎重に検討する必要もあるかと思いますが、副業かプライベートか曖昧なものは、保守的に費用としないなども考えとしてあるでしょう。

同様の事例がないか確認しつつあれば費用計上を検討するとともに、難しい場合は無理に費用化しないことも、あとあと考えるとよいかもしれません。

税理士利用は費用倒れにならないような判断を

フリーランスや自営業等本業の場合はまた話が別ですが、副業の時点で顧問税理士を付けるかという点は、非常に悩ましい問題です。

副業の額にもよりますが、副業が月額数万円程度の場合、同じく最低月額で数万円する税理士に顧問をお願いすることになると、儲けがほぼ無くなってしまい副業をやっている意味が無くなってしまうかもしれません。

税理士にお願いする場合は、見積次第ですが最低でも月額数万円かかることを配慮する必要があります。

逆に、売上が月2,3万円の場合は、計上する経費もさほど多くはないでしょう。

そのため、自分自身で売上と経費をまとめ確定申告を実施するか、確定申告前に税務署に相談するなどの手段で乗り切った方が賢明かもしれません。

早い段階で確定申告のことを意識すれば、税務署も相談にのってくれるでしょうから、副業の売上を意識しつつ、対応方法を早い段階から考えるのが良いでしょう。

経費に対応する売上の計上漏れもないように

経費計上を考えて、そもそもの売上の計上漏れがないようにすることも重要でしょう。

年間で売り上げた分は、その年の確定申告で適切に申告できるように予め準備をしつつ、また合わせて売上に対応した経費を計上できるようにしておくことが望まれます。

確定申告においては、売上から経費や控除額を引いた、適切な所得額を申告していく必要があるためです。

freeeマネーフォワードやよい会計など、便利で安価なクラウド会計ソフトを使用することを考えてもよいかもしれません。

まとめ

今回は副業において、どのようなものが経費にできるのか、筆者の経験も踏まえて紹介しました。

売上を上げるために掛かった費用は計上できると考えられますが、区分けが難しいものや私生活に影響するものなど、経費にできないものも出てくると考えられます。

分からない場合は、専門家等に相談しつつ、またfreeeマネーフォワードやよい会計などのクラウド会計ソフトを使用する等、適切に計上されることが望まれます。

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