FP試験対策 ぜひ身につけたい過去問の深堀学習法

FP攻略
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今回は筆者が実践してきた、過去問で学習する攻略方法について、実例を交えながら解説します。

筆者はこの方法をベースに、FP3級からFP上級資格である、CFP®とFP1級を約1年半の学習期間で合格してきました。

FP受験前に、不動産4資格(マンション管理士、宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士)を取得した際に身に付けた手法でもあります。

結果的に学習初期に受験した宅建と、CFP®最難関の金融科目は1度落としましたが、それ以外の資格は全て1発合格しています。

今回はこの過去問深堀学習法を紹介します。

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過去問は解いて終わりではない

過去問は解いて終わりではありません。

?過去問は解くものなのではないか??

そこに相違はありません。

しかしながら、それだけでは知識の深みが出ず、曖昧な理解で浅く終わってしまいがちです。

過去問を解く→正解した→満足…

似たような問題は出るかもしれませんが、同じパターンが必ずしも今後の試験で出るとは限りません。

どんな問題が出ても応用を聞かせられるよう、試験では現場対応が非常に重要になります。

どうすればその点効率的に学習できるのか。

過去問を上手く使い、過去問から広げていくことで、関連知識の定着化に寄与します。

特にFP3級だけでなく、FP2級へのステップアップや、その後のステップアップも検討したい方でしたら、是非以下も参考にしてみてください。

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関連知識の連携による定着化が大切

関連知識の連携とはどういうことでしょうか?

同じような語句、またはその語句から連想できる他の情報を紐づけることで、まとめて理解しようという学習方法です。

区分所有法より、実際に具体例を出して解説してみたいと思います。

問題一つを多面的に広げてみる

例えば、筆者が最も得意としているマンション分野でもあり、FP試験では頻出問題である、

「区分所有法において、規約の改定は特別決議であり、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要である」

という問題の正誤が聞かれた例を考えてみます。

ここから多面的に広げるためのキーワードを拾いますと、

・区分所有法
・規約の改定
・特別決議
・区分所有者及び議決権の各4分の3以上

などが想起されるところです。

ここから様々な切り口で新たな論点を広げることができます。

例:区分所有法の特別決議

上記の問題の正誤を答えれば、本番試験での解答としては十分です。

しかし、全く同じ問題が出ればいいですが、FP試験では別の出題のされ方もなされるかもしれません。

例えば、「区分所有法において、規約に別段の定めがない一般的な事項の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要である」

という問題の正誤についてはいかがでしょうか?

このように、いわゆる区分所有法の特別決議と言われる事項にどういったものがあったかを、先の問題「区分所有法において、規約の改定は特別決議であり、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要である」から拡張して考えます。

特別決議ってどういうものがあったかを想起しながら勉強していくというものです。

普通決議はどうなっていたか?

一方で、「特別」決議とあったら、「普通」決議もあります。

・普通決議に必要な割合はどのようなものだったか?
・普通決議で決議する内容としてどういったものがあったか?

などへの拡張も可能になります。

普通決議は特別決議以外のすべての決議になるので、少ない特別決議を頭にいれておけばそれ以外という考え方をすればいいことになります。

ここも問題が出題されたときに、拡張して考えていくことができます。

特別決議には他に何かなかったか?

さらに、特別決議は「区分所有者及び議決権の4分の3以上」のみだったでしょうか?

頻出問題の中に、確か建替え決議という要件もあったはずです。

これだけ特別な要件だったのではないか…

という更なる膨らましもすることができます。

この

「区分所有法において、規約の改定は特別決議であり、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要である」

の正誤を問う問題だけで、

・区分所有法とはどういう法律か?
・特別決議の要件には他になにがあったか?
・一方で普通決議というのもあったがこれはどういう割合で、どういう内容があったか?
・特別決議は区分所有者及び議決権の4分の3以上の以外になにかなかったか?

と、拡張して学習することが可能になります。

1問の正誤を考える問題でここまで拡張できる考えを持つと、今回の区分所有法全て学ぶことができるぐらいのボリュームになってくることがイメージできるかと思います。

逆に、多面的な出題がなされた場合でも、こういう機転を利かすことができれば柔軟に対応できます。

この学習方法はFP2級、FP3級はもちろんのこと、あらゆる試験学習に応用可能です。

一度切り口を覚えると、単なる暗記ではない、関連した要素を複合させて学習することができます。

ちなみに先述の「規約に別段の定めがない一般的な事項の変更」については普通決議で可能なため、正誤でいうと×となります。

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過去問とテキストの連携

過去問を学習していると、どうしてもつまづく箇所が出てきます。

その場合、問題をどんどん先に進めてもいいのですが、一旦はテキストの記載箇所に戻って振り返ってみることもお勧めです。

過去問でできなかった個所はテキストへ

分からなかった個所はテキストの記載部分に戻って、理解できなかったところを読み直したり、加筆したりする対応が大切です。

これが、アウトプット⇔インプットを繰り返す学習方法で、知識を定着させるコツでもあります。

テキストだとカテゴリーの区切りや、章の終わりに、理解度を試す一問一答がついていたりします。

それはテキストでインプットをした知識が身に付いているかを試すためについていて、テキストの記載個所に戻りやすい工夫かと考えられます。

ノートアプリの電子テキストの有効活用

これらの拡張については、紙のテキストでは中々他から持ってきて引用したり、追記したりするのも簡単にはいきません。

この場合、手軽に追記することができたり、ページを追加したり、自身で必要なデータを貼り付けたり等が容易にできるノートアプリの電子テキストの有効活用です。

タブレットを上手く使いこなすことができれば、このノートアプリでの効率性は実感できると思います。

過去問でつまづいた個所を筆跡まで認識可能な文字検索を用いて更に繰り返し追記することで、頻出のテーマが何度も追記され、より理解が深まります。

場合によってはスマホにデータ変換・転送することで、重いタブレットではなく、軽いスマホでのインプット学習も可能です。

まとめ

今回は、過去問で学習する方法を一例を挙げながら紹介しました。

過去問で学習する方法は、どの試験でも活用できますし、試験範囲が広いFP試験では特に関連性を紐づけることで、正確な知識の定着にも寄与すると考えます。

電子版ノートアプリも上手く併用することで、効率学習に寄与するため、効果的です。

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